【ポータル(派遣先・派遣元)】前職勤怠前職勤怠は、対象の派遣スタッフの方が、同一の派遣元(派遣会社)より、現在の派遣先企業より前の、別就業先企業(前職)において発生した時間外労働時間・法定休日労働時間・特別条項適用回数が登録されている場合、確認することができます。なお、前職勤怠は、派遣元のポータルサイトからのみ、任意で登録できます。登録をすることにより、前職での勤務した時間外労働時間・法定休日労働時間・特別条項適用回数を含めた、時間外労働時間の集計が可能になります。