時間外労働(残業)が発生するのに、個別派遣契約に36協定情報が記載されていない

時間外労働(残業)が発生するのに、個別派遣契約に36協定情報が記載されていない

派遣元企業におかれまして、36協定情報をマスタに登録し、個別派遣契約に紐づけることが可能です。
もし、派遣先企業で個別派遣契約に紐づけて欲しい場合は、派遣元企業へその設定をご依頼ください。

また、派遣元企業での設定方法は、以下リンクを参照してください。

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
「法定労働時間」を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と、所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。
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